地上権設定契約は『地方自治法』違反
加美町が合同会社JRE宮城加美と町有地(加美町字芋沢横欠1番8、1番9、1番11、1番12、1番13)の貸付の際結んだ地上権設定契約には、議会の議決を要する事項(地方自治法第96条10項)である「権利の放棄」が含まれているにも関わらず、議会の議決を経ず町長権限で締結された違法なものであり、
また、権利の放棄によって、事業者に過大な便宜を図る不当なものであることから、
加美町住民22名が、住民監査請求を提起しました。
住民らは、加美町に対し
・早期の契約内容の見直し若しくは正しい手続きを踏むこと
・その間の町有地貸出しの一時停止
を措置として求めています。