町民23人が住民監査請求書を提出!

地上権設定契約は『地方自治法』違反

 

加美町が合同会社JRE宮城加美と町有地(加美町字芋沢横欠1番8、1番9、1番11、1番12、1番13)の貸付の際結んだ地上権設定契約には、議会の議決を要する事項(地方自治法第96条10項)である「権利の放棄」が含まれているにも関わらず、議会の議決を経ず町長権限で締結された違法なものであり、

また、権利の放棄によって、事業者に過大な便宜を図る不当なものであることから、

加美町住民22名が、住民監査請求を提起しました。

住民らは、加美町に対し

・早期の契約内容の見直し若しくは正しい手続きを踏むこと

・その間の町有地貸出しの一時停止

を措置として求めています。

住民監査請求書

 資料1 地上権設定契約書

 

 

加美町の風力発電「町に不利益な契約ではない」は本当か?

合同会社JRE宮城加美が建設中のJRE宮城加美町ウィンドファームに関し、加美町は町有地を貸し付けるため、令和2年3月27日に「条件付地上権設定契約書」「条件付地役権設定契約」を結びました。

1. 地上権設定契約は本当に町にとって不利益なの?

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