令和3年11月5日 期日当日に宇久島みらいエネルギー合同会社より回答を頂きました。
しかし、これまで全ての質問に対しまして答えになっておりません。
初めの当会からの公開質問への回答、その回答に対する当会の意見には一切答えがありません。
質問の趣旨をそらし、のらりくらりと言い訳をしていては、問題解決の姿勢があるとは思えません。
誠意ある対応が見られず、到底信用することができません。
これまでの経緯からは、宇久島と共生できるはずもなく、この事業が宇久島の振興発展のための事業とは到底思えません。
その要素もありません。
今日において宇久島みらいエネルギー合同会社の資質は十分に理解いたしました。
宇久島の生活を守る会からの質問と、事業者からの回答
(質問1)合意形成を図るべき地城住民とはだれのことですか?どの範囲ですか?私たちは「事業者以外の現に宇久島に住んでいる者」と考えていますが、佐世保市企画部長は「宇久島に僅かでも財産を有する者」とのことです。貴社の見解を具体的にはっきりとお聞かせください。
(回答)当社事業により利害の発生する皆様(地権者および景観や工事による騒音などの影響のある各地区の皆様)です。
(質問2)貴社だけでなく島民としてこの計両に賛同している方が多数おられるということですが、それが事実であることをどのように証明しますか?また、「本事業に賛同いただけている多くの島民の皆様のご意見も尊重しながら、対応を進めたい」と言われますが、島民の意見であることを証明した上で、それら理由やご意見を書面で詳しく私たちにもお聞かせください。
(回答)弊社自らが島民の皆様に本事業への賛否を問うようなことは行っておりませんが、各地区や個別の団体・機関ごとに説明を行ってきた中で多数のご贄同をいただけていると認識しております。
島内各地区や個別の団体・機関ごとに説明を行ってきた中での意見であることから、島民の方のご意見だと認識しています。ご意見・ご要望の内容等については弊社で集約したのち、対応策を検討した結果、改めて説明会でご説明させていただいたり、弊社発行の広報紙等で発信してまいります。
(質問3)本事業に出資する九電工や京セラをはじめとする各企業本社は、「社名を出している以上本事業に対し最終的な責任を取らずに逃げるようなことはない」と現地社員が発言していることについて、それを証明することはできますか?また、その場合は各社長が住民に約束し、書面などで確約してください。
(回答)当初、島民の方から人口減少や農林水産業の不振等、将来への課題が多くあるため、島内で産業振興が出米ないかとの依頼を受け、本事業を検討したことが始まりです。検討段階から、太陽光発電事業の椎進をもって、宇久島の未来を築いて行きたいと考えております。
また、地球温暖化が進む中、温室効果ガスの削減は今の日本において避けては通れない課題となっており、本事業は国にとっても重要な取り組みであると弊社は信じているため、事業を途中で投げ出すようなことは致しません。今後も弊社の姿勢がご理解いただけるよう努めてまいります。
(質問4)太陽電池発電事業について改正法が施行され、令和2年4月1日以降の現時点において、電気事業法第48条に基づく工事計画の屈け出が現時点で一部のみしかなされていないにもかかわらず、着工前に省令の環境アセスをする必要が無いとしている理由を述べてください。
(回答)関係省庁に確認の上、法アセス不要とのご判断を頂戴しています。なお、自主アセスを実施し、その内容については、島内での説明会でご説明を行っております。
(質問5)宇久島の全住民に対して、このまま口約束だけで事業を行うつもりですか?また、「これから地元住民と協議致します」と言いながら、既に伐採工事を行っているのはなぜですか?今すぐ工事の手を止め、約束の証明、住民との協議をしてください。
(回答)現在、太陽光パネルの配置計画や防災計画などを立案するための基本となる作業として、アウトライン測量を行っています。それに伴い一部除草伐採作業を行っており、作業の対象となる地区にはあらかじめご連絡させていただいております。
今後も説明会を聞催し、広くご理解頂けるように事業者として努めてまいります。
(質問6)11196筆に及ぶ事業用地を1坪年間200円にて、地権者との間に35年間の地上権賃借契約を締結しており、これまでに数回の賃料の支払いが行われていると認識しています。権利取得者は国土利用計画法の制度に基づき、届出を市町村長に行わなければいけません。提出されましたか?
(回答)行政に相談の上、国土利用計画法で定める屈出の対象となる事象は発生しておりません。
以上