規約

令和3年7月18日

(名称)
第1条 本会は、「全国再エネ問題連絡会」と称する。

(目的)
第2条 本会は、全国でメガソーラーや大規模風力発電問題に取り組む団体が連携して、再生可能エネルギー開発に対する国民の声を国及び関係機関へ届けることにより、自然環境の保全や地域住民の安全安心な生活と両立する再生可能エネルギーの推進を実現する制度をつくることを目的とする。

(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)国、議会、地方自治体、及び関係機関への政策提言
(2)本会の目的に関する情報交換
(3)その他目的を達成するために必要な活動

(会 員)
第4条 本会は、次の会員で構成される。
(1) 参加団体 メガソーラー、大規模風力発電問題に取組み、本会の目的に
賛同する者
(2)賛助会員 本会の目的に賛同する団体等

(会員の責務)
第5条 会員は、各会員それぞれの活動を尊重し、本会の目的達成に向けた会員相互の緊密な連携のため、本会内部での政治活動、商業活動及び宗教活動は行わないものとする。

(入会)
第6条 本会へ入会を希望する団体等は、所定の手続きによって申し込む。

(会員の資格の抹消)
第7条 会員が、次の各号の一つに該当するに至った時は、役員会出席者の3分の2以上の議決をもって抹消することができる。
(1)退会届を提出したとき
(2)団体等が消失したとき
(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生したとき

(役員および共同代表)
第8条 本会には5名以上10名以内の役員をおき、役員のうち5名を共同代表とする。
(1)役員は全体会議により定め、共同代表は役員会により定める。
(2)共同代表は、構成員の互選による。
(3)役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(会議)
第9条 全体会議は、参加団体を構成員とし、共同代表が協議の上、いずれかが召集する。
(1)会議の議長は、共同代表のうち、いずれかが務める
(2)会議の議決は、出席者の過半数をもって決する
(3)共同代表は、年に1回、会議の場で活動及び会計報告を行う

(役員会)
第10条 役員会は、役員をもって構成し、本会の活動全般について協議する。
(1)役員会は必要に応じて随時開催する。

(事務局)
第11条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局の場所は、役員会で定める。

(その他)
第12条 この規約に定めのない事項は、役員が協議し、別に定める。