環境アセスに事業を止める効力なし
2022年1月25日、山口環境大臣は、埼玉県小川町で計画されている「メガソーラー」について、計画の抜本的な見直しを求める意見書を萩生田経産大臣に提出しました。
この環境大臣の意見にはどのような効果があるのでしょうか?
環境アセスメント自体は、開発事業による環境への影響を調査し評価するものですが、これはあくまで事業者が主体となって実施するものであって、たとえ大臣と言えども「意見や助言」を提出する以上の権限はありません。
事業者はその「意見や助言」を聞き、それを取り入れるも入れないも自由です。
住民や行政が反対する問題ある事業であっても、環境アセスで工事を止めるすべはないのです。
権限が無いとはいえ、しかし、その一方で固定価格買取制度(改正FIT法)では、他法令の遵守が求められており、これに従わないことで「勧告」「命令」の手順を踏んだ上で最終的にはFIT認定取消しが可能となっています。
この認定を取り消されれば、電力の買い取り価格は下落し事業者にとっては大きな痛手となります。
それでもなお、事業を止めるか止めないかは事業者側の判断となります。
これが私たち全国再エネ問題連絡会が国の法整備が必要だと主張する理由のひとつです。
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